まぁ、検討中と言いましても、既に文書はできています。
お世話になってる弁護士さんにチェックしていただいて、提出する予定です。
刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
官吏=国家公務員の旧称
公吏=地方公務員の旧称
地方議員は、地方公務員の適用を受けない地方公共団体の非常勤特別職職員です。
したがって、公吏ではありませんが・・・
それに準ずる立場ということで、やりたいと思います!
まぁ、同法第1項の規定で十分ですけどね。
「何人でも・・・できる。」
というものですから、誰も止めることはできませんわなぁ~(*^_^*)
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